【新型コロナ関連】持続化給付金「支援対象の拡大」について(中小企業庁)

中小企業庁は本日、「持続化給付金」の支援対象拡大について公表しました。

1.持続化給付金に関するお知らせ「支援対象を拡大します」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

2.支援拡大対象・要件・必要書類

 ■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

 (業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)

 〇要件:以下の要件を満たす事業者

 (1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として

        計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある

 (2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

 (3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

 〇給付額:最大100万円

  (式)前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)

   ※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る

  〇必要書類:下線が追加書類

   (1)前年分の確定申告書

   (2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)

   (3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

      ※以下の①~③の中からいずれか2つを提出

      (②の源泉徴収票の場合は①との組み合せが必須)

     ①業務委託契約書等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書

     ②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票

     ③支払があったことを示す通帳の写し

   (4)国民健康保険証の写し

   (5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

 ■2020年1月~3月の間に創業した事業者

 〇要件

  創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者

  ※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で

   確認

   〇給付額:中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円

  (式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6 

3.申請開始日(新たに対象となった方)

  2020年6月29日(月)より受付開始

4.申請要領等

  〇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf

 〇中小法人等向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

  〇個人事業者等向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

 〇よくあるお問い合わせ

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 〇申請におけるよくある不備について

https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200527.html

5.持続化給付金事業コールセンター

  0120-115-570、[IP電話専用回線]03-6831-0613

  ※受付時間8:30~19:00 6月(毎日)、7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)


【ご参考】

 ◆持続化給付金について(経済産業省・中小企業庁)

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 ◆申請ページ(持続化給付金事務局)

https://www.jizokuka-kyufu.jp/