【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定する制度の創設について(厚生労働省)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で、報酬が著しく下がった方の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できるようにする制度を創設しました。
 詳細につきましては、以下をご覧ください。

○厚生労働省HP
・特例の概要(チラシ):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000643738.pdf
〇日本年金機構HP
・手続や申請書類等:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html