【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(茨城県)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、徴収の猶予制度の特例制度が創設されました。また、自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長等(外部サイトへリンク)が講じられました。

※財産収支状況書・・・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

※財産目録・収支明細書・・・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合  

窓口納付の混雑緩和にご協力願います

  県税の納期限や月末は、金融機関等の窓口が大変混雑します。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにも、できるだけ早めに窓口で納付していただくか、24時間利用可能なコンビニエンスストアでの納付やスマホ決済を是非ご利用ください。

  ○スマホ決済について

令和元年台風第19号により被害に遭われた皆様へ

 このたびの令和元年台風第19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 災害により被害を受けられた方には,次のような県税の救済措置を設けておりますので,ご活用ください。
 なお,手続き等で不明点がございましたら,管轄する県税事務所へご相談ください。

茨城県からのお知らせ 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448