【新型コロナ関連】営業時間短縮の要請協力金について(茨城県)

 市内事業者の方へ

12月2日より坂東市が指定を受けた「感染拡大市町村」指定に伴う営業時間の短縮要請について、県より協力金の支給制度概要が公開されました。詳細は別添のとおりとなります。ご不明な点は下記までお問合せくださいますようお願いします。

【問い合わせ】

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口(茨城県産業戦略部中小企業課)

TEL  029-301-5393 

時間  9時~17時(平日のみ)

〇営業時短要請の概要

対象  業種酒類を提供する飲食店または接待を伴う飲食店

内容  午後10時から午前5時の間の営業自粛要請

〇対象要件

1.茨城県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者であること

2.要請を行った日以前に営業を開始した飲食店等を管理する法人又は個人事業主であること

3.県が定めるガイドラインに基づき感染防止対策を実施し,「いばらきアマビエちゃん」に登録していること

〇要請の期間及び協力金の支給額(坂東市)

期日  令和2年12月2日~12月13日(12日間)

金額  1店舗当たり24万円(店舗数に応じて加算)

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