【新型コロナ関連】在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ 2020年4月10日2020年4月14日 ( 閲覧1,047 ) 国税庁は、ビールや日本酒、ワインや焼酎などのお酒をテイクアウト用に販売できる免許を、飲食店から申請があれば期限付きで与えることを決めました。 新型コロナウイルスの影響で外食の自粛が広がる中、在庫の酒を抱える飲食店の皆様はご検討を宜しくお願いします。 期限付酒類小売業免許の付与について⇒国税庁 「料飲店等期限付酒類小売業免許」申請のポイント ⇒国税庁 詳細は国税庁のホームページをご覧ください⇒国税庁