【新型コロナ関連】家賃支援給付金関連書類、提出期限再延長に関するお知らせ

家賃支援給付金の申請期限は、2021年1月15日(金)24時となっております。まだ申請がお済みでない方は、期限までに申請を完了いただくようお願いいたします。

なお、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けます。また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。

※詳細及び最新情報は家賃支援給付金ホームページをご確認ください

家賃支援給付金ホームページ⇒https://yachin-shien.go.jp/index.html

申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。
申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。なお、こちらに様式例を掲載しておりますので、適宜ご活用ください。

申請方法については申請方法および準備する書類をご確認ください。
なお、申請が完了すると「申請が完了しました」というメッセージが表示され、「申請内容の確認を開始いたしました」というメールが届きます。一時保存の状態では申請が完了していませんので、ご注意ください。

また、家賃支援給付金の申請は、マイページからの電子申請(インターネットを利用した申請)のみ受け付けておりますが、電子申請を行うことが困難な方は、補助員がサポートをおこなう申請サポート会場をご活用ください。

不明な点がございましたら、以下の「お問い合わせ・相談窓口」までご連絡ください。

お問い合わせ・相談窓口

お問い合わせの前に、「よくあるご質問」をご確認ください。電話番号はお間違いのないようお願いいたします。フリーダイアル0120-653-930

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番号お問い合わせ内容
1家賃支援給付金の制度、申請方法、不備以外の申請状況
2申請内容の修正、資料添付の再登録や修正
3その他のお問い合わせ