厚生労働省は先般、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令を公布し、本年4月1日に施行することとしている。
本省令改正により、36 協定届や就業規則届など労働基準法や最低賃金法に基づく全ての届出等における押印や署名が不要となり、36 協定届など労使協定・決議を必要とする届出について協定当事者の適格性に関するチェックボックスが新設される。
新たな36協定届様式は、2021年4月1日より施行される。新たな様式の記載例等の詳細は以下リーフレットをご参照。
〇(周知用リーフレット)2021年4月~ 36協定届が新しくなります