【新型コロナ関連】緊急事態宣言(茨城県独自)が発令されました

茨城県知事より、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、茨城県独自の緊急事態宣言が再発令されました。

この発令に伴い、県内全域を対象とし下記期間において県独自の緊急事態措置(対策)がなされます。

県内に所在する全ての飲食店の事業者に対して、営業時間の短縮を要請しました。

【要請期間】

令和3年8月6日(金)から令和3年8月19日(木)まで(14日間)

坂東市は令和3年7月30日(金)からの営業時間の短縮を要請中(令和3年8月19日(木)まで(21日間))

【要請の対象業種】

全ての飲食店 ※テイクアウト・デリバリー・コンビニ等のイートインは要請の対象外であり、午後8時以降も営業可

【要請の内容】

午後8時以降午前5時までの間の営業自粛

酒類の提供は午後7時まで

【協力金について】

要請期間全てに協力頂いた店舗が対象

※協力金の申請は、8月10日に申請受付開始

【お問い合わせ】

茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口

TEL:029-301-5393 受付時間:9時から17時(平日のみ)

緊急事態宣言(茨城県独自)の詳細はこちら ↓

茨城県ホームページ 茨城県独自の緊急事態宣言について