本事業は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取組む小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が、地域の商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額:100万円(注5、注6)さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種(以下、「特殊事業者」(注7)という)については、さらに上限を50万円上乗せが可能です。(コロナ特別対応型か事業再開枠か、自由に配分可能です)なお、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意下さい。
(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
(注2)「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。
(注3)上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます。
(注4)商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。
(注5)A類型のサプライチェーンの毀損への対応に要する経費の場合は、補助対象経費の2/3を補助します。補助対象経費150万円の支出の場合、その2/3の100万円を補助します。同様に、補助対象経費120万円の支出の場合は、その2/3の80万円が補助金額となります。また、補助対象経費180万円の支出の場合には、その2/3は120万円となりますが、補助する金額は、補助上限額である100万円となります。B類型の非対面ビジネスモデルへの転換に要する経費、C類型のテレワーク環境の整備に要する経費が含まれる場合は、補助対象経費の3/4を補助します。
(注6)原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が200万円~1,500万円となります(連携する小規模事業者数により異なります)。ただし、共同申請の場合は、概算払いによる即時支給をご利用いただけません。
(注7)屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店に該当する事業者。(自らが事業を実施する施設が指定ガイドラインに該当するかどうかは、公募要領P90ガイドライン一覧を参照してください)
1.受付開始
2020年5月1日(金)
2.受付締切(締切日当日必着)
<第1回締切>2020年 5月15日(金) <第2回締切>2020年 6月 5日(金)
<第3回締切>2020年 8月 7日(金) <第4回締切>2020年10月 2日(金)
※申し込みにあたり、補助金申請者が所在する地区の商工会・商工会議所で書類を確認する作業が必要のため、締切日まで余裕を持った日程で、商工会・商工会議所にご相談ください。
3.申請書提出先・問い合わせ先:補助金申請者が所在する商工会連合会
※申請書類の提出は、申請者が所在する地区の商工会が窓口となります。
※詳細は公募要領をご覧ください。
※申請様式につきましては下記よりダウンロードください。
<公募要領> R2補正予算 小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>公募要領ver.4.0.pdf (2.06MB)
<様式集>令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>様式集(事業者用)ver.4.0.zip
<申請書記入例>申請書記入例<コロナ特別対応型>.zip
(第1回・第2回受付締切分採択者向け)
<事業再開枠に関する申請の手引き> 事業再開枠(感染防止対策のための取組)に関する申請の手引きver.1.0.pdf (0.46MB)
<事業再開枠に関する申請書式>事業再開枠に関する申請書式.zip