【新型コロナ関連】固定資産税・都市計画税の軽減措置について(坂東市)

制度概要

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、令和3年度分の固定資産税・都市計画税(事業用家屋及び償却資産に限る)が事業収入の減少割合に応じて軽減されます。

 適用要件

□令和2年2月~10月までの期間中で任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していること

□中小企業者(個人(※1)、法人(※2))であること

(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小企業者に該当する個人)

(※2)資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人及び資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小企業者に該当する法人。詳細は下記の関連ファイルダウンロードより印刷した申告書の「誓約事項について」をご確認ください)

 軽減の対象となるもの

 ・令和3年度分の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税

 ・令和3年度分の事業用家屋に対する都市計画税

  ※土地は対象外となります

 軽減割合

事業収入の減少割合に応じて下記の軽減が適用されます

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期間比減少率軽減割合
50%以上全額
30%から50%未満2分の1

 申請方法

下記の書類を揃えて窓口または郵送にて申請してください(令和3年度分の償却資産の申告がある場合には償却資産の申告書と併せて申請してください)

◎各書類については認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じ書類を添付してください

(1) 申告書(下記の関連ファイルダウンロードより様式を印刷し、必要事項を記入のうえ認定経営革新等支援機関等が確認を行った原本)

(2) 収入減を証する書類(会計帳簿等の写し)

(3) 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しまたは収支内訳書の写し)

 ※ 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合に限り猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください

   猶予に関する詳細は、下記の外部リンク(別添5、別添6)をご覧ください

 ♦【国土交通省HP】新型コロナウイルス感染症対策について(外部リンク)

申請先(郵送先)〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地   坂東市役所  課税課資産税係 宛 

 申請期間

令和3年1月1日から令和3年2月1日まで

重要なポイント

軽減措置を受けるためには認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
坂東市商工会も認定経営革新等支援機関として確認を受け付けますので、期間に余裕をもって下記の書類をご持参ください。

  • 特例適用申告書
  • 特例対象資産一覧(特例適用申告書の別紙)
    ※申告書と資産一覧は、事前に必要事項の記入・押印をお願いいたします。
  • 収入減少を証明する書類の写し(会計帳簿、青色申告決算書、試算表等)
  • 減価償却計算書
  • 令和2年度固定資産税 納税通知書 

 その他

本制度の詳細・最新情報については、下記の外部リンクをご覧ください

 ♦【中小企業庁HP】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減(外部リンク)

関連ファイルダウンロード

このページに関するお問い合わせは課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)メールでのお問い合わせはこちら