【新型コロナ関連】「緊急事態宣言」の発令について

8月17日、菅内閣総理大臣は、新型コロナウイルスの急激な感染拡大が続いていることから、茨城県を含む7府県を「緊急事態宣言」対象地域に指定すると発表しました。

主な要請内容は以下のとおりです。

※8月19日(木)までは「まん延防止等重点措置(国)」が適用されており、20日(金)からは「緊急事態宣言(国)」に移行します。
※また、8月31日(火)までは、「茨城県非常事態宣言(県)」が発令されています。

 

 

要請期間

  • 8月20日(金)~9月12日(日)

対象地域 

 茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県

主な要請内容

  1. 飲食店等の午後8時から午前5時までの営業自粛※種類の提供は終日停止
  2. 全てのカラオケ設備の利用終日禁止
  3. 大規模集客施設の午後8時から午前5時までの営業自粛
  4. 大規模商業施設等の入場制限(通常の2分の1)
  5. 不要不急の外出自粛
  6. 高リスク行動(午後8時以降の飲食店等利用、路上・公園等での集団飲酒等)の自粛
  7. 他都道府県との往来自粛
  8. テレワークや時差出勤の活用

茨城県知事記者会見資料