※期限が延長されました(令和3年12月27日更新)
令和3年8月から9月の営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業主に対して、一時金を支給します。
支給対象者の主な要件 | 主な事業が茨城県の非常事態宣言等の影響を受け、以下の要件を全て満たす事業者が該当します。※その他、特例や詳細な要件もございますので、必ず申請要領をご確認ください。
(1)2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少 (2)①営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と直接の取引がある事業者、または、②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者 (3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している (4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている (5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある (6)中小企業又は個人事業者等である (7)2020年8月から9月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている ※営業時間短縮要請等を受けた飲食店及びカラオケ店や大規模集客施設等は対象外です。 ※酒類製造業免許又は酒類販売免許を所持している方は、酒類枠での申請が可能です。 |
支給額 | 1事業者1回のみの支給です。詳しくは申請要領をご確認ください。
【一般枠】
【酒類枠】 酒類販売業免許又は酒類製造業免許を取得している事業者のみ選択可能です。8月分と9月分を合算して1回のみの支給です。 次の①又は②のうち、いずれか小さい方の金額 ①対前年(又は対前々年)同月比での売上減少割合に基づく次の金額 ②対前年(又は対前々年)同月での売上減少額(差額)から国の月次支援金の給付可能性額(売上減少割合50%以上の場合:給付額が決定している場合は給付額、給付額未確定の事業者は、法人上限20万円/月、個人上限10万円/月、売上減少割合50%未満の場合は支給なし)を控除した金額 ※酒類枠は、国の「新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)」を活用した、特別枠であり、酒類販売業免許又は酒類製造業免許を取得している事業者のみが申請可能です。 |
【受付期間】 令和3年10月29日(金)から令和4年1月31日(月)まで
【当日消印有効】
詳細はこちらへ ↓
茨城県ホームページ「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年8月~9月分)」
■電話相談窓口(平日9時から17時)問合せ窓口
TEL:029-301-5558
相談内容が複雑な場合には、対面やWEBでの相談対応もできますのでお問合せください。
■問い合わせフォーム(24時間受付)
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金に関する問い合わせフォーム
※頂いた質問のうち、よくある質問について、後日FAQとして公表します。(個別の返信は控えさせていただきます。)