茨城県がまん延防止措置ならびに緊急事態宣言の対象になったことに伴いまして、営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店の方に協力金を支給されます。
詳細につきまして下記よりご参照ください。
1.協力金の申請対象期間について
令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで
2.協力金支給額
1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額×25日]
なお、下限額の場合は下表のとおり
選択した要請内容 | 協力金額 |
午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の終日提供停止(持ち込み含む) | 3万円×25日=75万円 |
午後9時以降午前5時までの営業自粛 | 2.5万円×25日=62.5万円 |
1日当たりの協力金額について
選択した要請内容によって、計算方法が変わります。
Excelファイルでは、市町村を選択し、売上高を入力すると自動で協力金額を算定することができます。
計算に当たっては、以下の内容にご留意ください。
◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。
◆テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。
◆協力金額の計算で参照する「参照月」は、1月及び2月(*)です。
平成31(2019)年又は令和3年(2021)年の売上高を使用する場合、1月及び2月の売上高合計を59日で割った金額が1日当たりの売上高となります。
令和2年(2020)年の売上高を使用する場合、1月及び2月の売上高合計を60日で割った金額が1日当たりの売上高となります。
(*)ただし、「参照月」を「2月のみ」としてもかまいません。その場合、2月の売上高を28日で割り(令和2年の場合は29日で割る)、1日当たりの売上高を算出します。
※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:91KB)
(1)午後8時以降午前5時までの営業自粛、酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
平成31年、令和2年又は令和3年の参照月(1月及び2月※)の1日当たりの売上高 |
||
7万5,000円以下の場合 |
7万5,000円超~25万円以下の場合 |
25万円超の場合 |
|
3万円 |
上記売上高×0.4 |
10万円 |
|
【売上高減少額方式】 |
平成31年、令和2年又は令和3年からの参照月(1月及び2月※)における1日当たりの売上高減少額×0.4 |
(2)午後9時以降午前5時までの営業自粛
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
平成31年、令和2年又は令和3年の参照月(1月及び2月※)の1日当たりの売上高 |
||
8万3,333円以下の場合 |
8万3,333円超~25万円以下の場合 |
25万円超の場合 |
|
2.5万円 |
上記売上高×0.3 |
7.5万円 |
|
【売上高減少額方式】 |
平成31年、令和2年又は令和3年からの参照月(1月及び2月※)における1日当たりの売上高減少額×0.4 (千円未満切り上げ 上限額は「20万円」又は「令和元年若しくは令和2年の参照月の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)」のいずれか低い方) |
大企業について
大企業の方は、計算方法は「売上高減少額方式」となります。(「売上高方式」は利用できません)
各業種ごとに、「資本金の額又は出資の総額」もしくは「常時使用する従業員の数」のいずれか片方が下表の数字以下の場合、中小企業となります。(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条)
上記の中小企業を除く企業が、大企業となります。
主たる業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
①製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(②~④を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
②卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
③サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
④小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
※主たる業種が「宿泊業」の場合は③サービス業に、「飲食店」の場合は④小売業に分類されます。
※中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかについて(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
(参考)協力金支給対象確認表
1日でも「2.午後9時以降午前5時までの営業自粛」の内容で営業した場合、「2.午後9時以降午前5時までの営業自粛」の計算方法で協力金額を計算します。
3.申請方法
電子申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請)または郵送申請
申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!
(電子申請では、不足書類などがあった場合もシステム上で修正や追加提出が可能となります。そのため
郵送代が節約でき、不備があった場合のやりとりにかかる日数も短縮できます。)
申請方法(電子申請)
電子申請を行う前に、添付書類の準備をお願いします。
(書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジタルカメラで撮影するなどして画像データでご用意ください)
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
※「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしている方は、利用者IDとパスワードを入力して、ログインのうえご申請ください。
※「いばらき電子申請・届出サービス」は「いばらきアマビエちゃん」とは関係ありません。
申請方法(郵送申請)
簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
対面での申請書類の受付や説明は行いません。(来庁はご遠慮ください)
<郵送先>
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口宛 (茨城県産業戦略部中小企業課) |
申請受付期間
令和4年2月14日(月曜日)から令和4年4月30日(土曜日)まで※当日消印有効
申請受付後の対応
- 申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。
- 審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。(協力金の支給決定通知書などは送付いたしません。)
- 審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。
- 協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。
- 協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。
- 後日調査する可能性がありますので、売上を証する書類(会計伝票等)を5年間保存してください。
- 申請いただいた後に、協力金の額が変更となる可能性があります。(国の緊急事態宣言が解除された場合など)この場合、令和3年度茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金減額(増額)支給決定通知書(様式第4号)により、その旨をお知らせいたします。
4.申請書類
電子申請を行う場合は、申請書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジカメで撮影するなどして、画像データの準備をお願いします。
「新規申請」か「追加申請」であるかによって申請書類が異なります。
令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、新規申請となります。
なお、申請者が個人事業主であるか、法人であるかによって申請書類が一部異なります。
(新規申請の申請書類連番1~4までは共通、5以降が異なります)
令和3年4月以降の協力金を既に申請したことがある場合は、追加申請となります。
(令和2年11月12月、令和3年1月2月協力金の申請をしたことがあったとしても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、新規申請となりますのでご注意ください。)
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 本人確認の書面 | 運転免許証やパスポート、保険証などの写し |
6 | 所得税の確定申告書第一表の控え(又は申告内容確認票Bの写し) | 1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの (例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控え又は申告内容確認票Bの写しを添付) ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」(又は「送信票(兼送付表)」)を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知(送信票)のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
7 | 売上帳等の帳簿の写し | 1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
(下限額より多い額で申請する店舗の分全て)
・算出する際に使用した、前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの(なお、売上高減少額方式を利用する場合は、今年の時短要請に係る月のものも必要) |
8 | <別表>様式
計算シート |
1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
協力金額を算出する際に作成した<別表>計算シート (県指定様式、下限額より多い額で申請する店舗の分全て) |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 法人税の確定申告書別表一の控え | 大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの (例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控えを添付) ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
6 | 売上帳等の帳簿の写し | 大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要 (大企業は申請する店舗の分全て、中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て)・中小企業者は、前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの・大企業(売上高減少額方式を利用する中小企業者含む)は、 前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの及び今年の時短要請に係る月のもの |
7 | <別表>様式 | 大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
協力金額を算出するのために作成した<別表>計算シート |
追加申請の場合
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
1 | 申請書(様式第2号)
※両面 |
電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。)
・県指定の様式 ・いばらきアマビエちゃん登録コードや食品営業許可番号の記載漏れに注意してください。(コードや許可番号の確認方法) ・「時短営業した期間(日数)」については、申請対象期間をご確認のうえご記載ください。
様式第2号による追加申請は、令和3年4月以降の協力金を既に一度申請済みの方が対象となります。 令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、様式第1号による新規申請となりますので、新規申請の場合をご確認ください。 |
2 | 営業時間短縮をしたことがわかる書類 | 営業時間の短縮を告知するHPや店頭ポスターの写し等(写真撮影したものも可) |
3 | 食品衛生法に基づく食品営業許可書(飲食店営業許可)の写し | 前の申請から許可が更新されている場合のみ提出。申請する店舗で更新された分全て |
4 | (個人)所得税の確定申告書第一表の控え(又は申告内容確認票Bの写し)
(法人)法人税の確定申告書別表一の控え |
<大企業の場合> 提出不要<個人事業主・中小企業の場合> 原則提出不要。 ただし、以下の2点どちらにも当てはまる場合は提出が必要です。 1)1店舗あたり下限額を超える申請を行う場合下限額は、30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)です。2)過去に4月~6月協力金及び7月~9月協力金を申請した際は下限額で申請した場合(=確定申告書第一表の控え又は申告内容確認票Bの写しを提出していない場合)・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの(例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控え又は申告内容確認票Bの写しを添付) ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Tax により申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」(又は「送信票(兼送付表)」)を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
5 | 売上帳等の帳簿の写し | 大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・算定で利用した年月のもの (大企業は申請する店舗の分全て、個人事業主・中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て。前回の申請で提出したものと重なる月があった場合も、再度提出をお願いいたします。) |
6 | <別表>様式
計算シート |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出するために作成した<別表>計算シート |
<追加申請での注意点>
追加申請であっても、初めて申請する店舗が含まれる場合は、上記書類のほか、初めて申請する店舗分の「食品衛生法に基づく食品営業許可書の写し」「店舗の外観・内観写真及び元々の営業時間が分かる書類」が必要となります。
要綱・様式
申請書
令和3年4月以降協力金を初めて申請する場合は、様式第1号をご利用ください。
令和3年4月~6月協力金や令和3年7月~9月協力金を既に一度申請している場合は、様式第2号をご利用ください。
(令和2年11月12月協力金、令和3年1月協力金、令和3年2月協力金を申請していても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、様式第1号となります。)
申請書記載に関するよくある問合せ・注意点
○宣誓項目について
チェック漏れが多くみられます。提出する前に、付け忘れがないか一度ご確認ください。
様式第1号
様式第2号
申請書別紙(2店舗以上申請する場合)
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(PDF:143KB)
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(ワード:23KB)
売上関係書類
◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。
◆テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。
申請書<別表・計算表>
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(エクセル:61KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(PDF:220KB)
◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)(エクセル:74KB)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)(PDF:257KB)
〇売上台帳様式例
売上台帳様式例(エクセル:11KB)※参考例です。売上台帳は任意様式可
※申請書などは、市町村役場(商工担当課)、商工会議所でも配付しております。書き方などについては県窓口へお問い合わせください。
5.協力金の対象者等
対象者
次の要件全てを満たす者
- 要請対象市町村に所在する飲食店又は客に飲食をさせる営業が行われる施設(以下「飲食店等」という。)であること
- 当該飲食店等が、通常、県からの営業時間短縮要請のあった時間帯に営業を行っていること。
- 要請期間の開始日より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
- 原則として、要請されている期間の全日程で要請の内容に協力した(終日休業した場合を含む。)事業者であること。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
- 県が定めるガイドライン等に基づき感染防止対策を実施し、いばらきアマビエちゃんに登録していること。
不支給要件
次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外となります。
- 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1号から同条第3号に規定する者
- 代表者又は役員のうちに暴力団員及び暴力団員等(条例第2条第2号及び同条第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等をいう。)に該当する者がある者等
- 地方公共団体
宣誓・同意事項
次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意が必要です。宣誓又は同意をしない者には、協力金を支給しません。
- 上記の対象者に該当すること。
- 上記の不支給要件に該当しないこと。(また、該当しないことを確認するため、警察本部に照会することについて承諾すること)
- 知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること。
- 申請に係る情報について必要に応じて関係行政機関等に提供されることに同意すること。
- 虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には、協力金を返還するとともに、加算金を支払うこと及び県が事業者名を公表することに同意すること。
- 県の「新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため行っていただきたい取組(ガイドライン)」及び各業界団体が策定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインに基づく取組を実施すること。
- 営業時間短縮要請期間後も事業を継続する意思があること。
- 県が営業時間短縮の要請に応じた(協力金を支給した)店舗名及び所在地を公表することに同意すること。
- 店舗の利用者に「いばらきアマビエちゃん」の登録を積極的に促すこと。
- いばらきアマビエちゃんに登録し、店舗の感染防止対策状況の確認を受けている又は、今後感染防止対策状況の確認を受ける意思があること。
- 上記の宣誓項目に反した場合には、協力金を返還すること。
6.よくある質問・お問い合わせ先
営業時間短縮要請に関するよくある質問(2月14日版)(PDF:203KB)
いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB)
営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)
法人番号(13桁)は国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で確認ができます。
※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:91KB)
営業時間短縮等を周知・告知する店頭張り紙はどのようなものを掲示すればよいか
※協力金の振り込みには、申請日よりおおむね30日から40日程度お時間をいただいております。可能な限り迅速な支給に努めますが、その時点の申請件数や書類の修正の有無などにより支給までの期間は異なりますのでご了承ください。
お問い合わせ先
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口
TEL:029-301-5393(平日9時から17時)
※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。(回答は休み明けとなります)
7.注意事項
〇協力金の対象とならない申請を複数確認しておりますので、ご注意願います。
・20時以降、閉店していると見せかけて、実際には営業を行っている。
・営業時間短縮要請前から廃業しているが、営業しているように見せかけている。
・通常の営業終了時刻が20時より前であるが、以前から20時以降も営業していたように見せかけている。
・本来の事業主でないにもかかわらず、事業主を装い申請する。など
県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、協力金の返還と加算金の支払いを求めるなど厳正に対処しております。
なお、本協力金の対象となるかご不明な場合は、問合せ窓口(029-301-5393)までお問い合わせ下さい。
8.要請の概要
要請対象の業種
飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可
下記Q&Aもあわせてご確認ください。
要請内容
要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに選択してください。
- 午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
- 午後9時以降午前5時までの営業自粛 (酒提供可)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。
※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。
要請対象の市町村と期間
対象地域:県内全域(まん延防止重点措置地域)
対象期間:令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)まで
9.いばらきアマビエちゃん
本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件、宣誓同意事項となります。
このため、下記の例を参考に各店舗でいばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。
<具体例>
- 入店時、着席時、注文時などにお客様に直接お声がけ
- 各テーブルに感染防止対策宣誓書を配置又は掲出
- 自作でPOP等を作成し、各テーブルに設置
- 自社のSNSやHPで「いばらきアマビエちゃん」の利用促進PR
- メニューの中に、「いばらきアマビエちゃん」の説明文、利用者登録用二次元コードをいれる
※いばらきアマビエちゃんの詳細や、対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。