【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

国税庁関連URL⇒新型コロナウイルス感染症の影響にる納税猶予について

古河税務署(坂東市を所轄する税務署)