この度、中小企業等の経営強化に関する基本方針が改正され、令和2年10月1日より施行されました。
それに伴い、経営革新計画関係様式が変更となりましたので、別添資料をご確認のうえ、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
なお、令和2年12月末までは旧様式に基づく申請も可能となっております。
経営革新計画承認制度の概要
中小企業のみなさんの経営革新へのチャレンジを支援します!
経営革新計画承認制度とは
中小企業や組合等の方が、中小企業等経営強化法に基づいて、新製品の開発や生産、新サービスの開発や提供などの新たな取り組みを行い、経営の基盤の強化に取り組む「経営革新計画」を作成して、県から承認を受けると、その計画達成の支援策として、融資、信用保証、販路開拓等を利用することができます。(ただし、計画の承認は支援策の利用を保証するものではありません。各支援実施機関による別途審査が必要となります。)
(経営革新計画の流れ)
経営革新計画の作成→(申請)→県の承認→(各支援実施機関による個別審査)→支援策の利用
※経営革新計画の申請方法につきましては【こちら】をご参照下さい。
※本計画申請に係る承認は、開発・提供しようとする商品やサービスの性能や効能を県が保証するものではありません。
※標準処理期間は30日です。
計画の承認基準【令和2年10月1日より一部変更があります】
(1)新たな取り組みについて
「経営革新計画」の承認を受けるための計画内容は、以下の5種類に該当する新たな取り組みである必要があります。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動 【新設】
(2)経営指標について
令和2年10月1日の法改正に伴い、承認基準や様式の一部変更があります。経過措置として、旧様式での申請は令和2年12月末まで申請が可能ですが、令和3年1月より新様式のみでの申請受付となりますのでご注意ください。
なお、新様式は以下の①付加価値額又は一人当たりの付加価値額と②給与支給総額
旧様式は以下の①付加価値額又は一人当たりの付加価値額と③経常利益
それぞれの基準を満たす必要があります。
①付加価値額又は一人当たりの付加価値額
A.事業期間が3年の場合は、計画終了時において9%以上向上
B.事業期間が4年の場合は、計画終了時において12%以上向上
C.事業期間が5年の場合は、計画終了時において15%以上向上
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費1人あたりの付加価値額=付加価値額/従業員数 |
②給与支給総額 【新基準】
A.事業期間が3年の場合は、計画終了時において4.5%以上向上
B.事業期間が4年の場合は、計画終了時において6%以上向上
C.事業期間が5年の場合は、計画終了時において7.5%以上向上
給与支給総額に含まれる経費:従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得※福利厚生費や退職金は給与支給総額に含みません。※個人事業主の場合は、青色決算申告書の損益計算書の以下の費用を用いて計算してください。給与支給総額=給与賃金⑳+専従者給与㊳+青色申告特別控除前の所得金額㊸ |
③経常利益 【旧基準】
A.3年計画の場合は、計画終了時において3%以上向上し、計画終了年度の利益は黒字
B.4年計画の場合は、計画終了時において4%以上向上し、計画終了年度の利益は黒字
C.5年計画の場合は、計画終了時において5%以上向上し、計画終了年度の利益は黒字
経常利益=営業利益-営業外費用(支払利息、新株発行費等) |
※付加価値額、給与支給総額、経常利益の伸び率の計算方法は、以下のとおりです。
A:申請直近期末値 B:計画終了年度末値 伸び率(%)=(B-A)÷|A|×100 |
経営革新計画承認申請について
経営革新計画事例集について
茨城県では、毎年「経営革新計画事例集」を作成しています。
カラーページで御社の経営革新の内容や作成した新商品などを紹介させていただきます。
御社の経営革新計画での飛躍をPRしてみませんか?
経営革新計画承認申請について
(1)必要書類の準備・作成【令和2年10月1日より一部変更があります】
所定の「承認申請書」、「補助様式」及び任意様式の別紙を作成してください。各様式や申請にあたっての「手引き」は本ページ下、「各種申請書様式」からダウンロードできますのでご利用ください。
※なお、令和2年10月1日の法改正に伴い、承認基準や様式等の一部変更があります。経過措置として、旧様式での申請は令和2年12月末まで申請が可能ですが、令和3年1月より新様式のみでの申請受付となりますのでご注意ください。
※旧様式にて申請された経営革新計画は、改正前の承認基準に基づき審査を行います。
※旧基準にて認定を受けた経営革新計画の変更は、改正前の経営指標に基づき変更申請をお願いします。
(2)申請書の提出
申請にあたっては、下記の点をご確認ください。
ご不明な点等につきましては、029-301-3550 【中小企業課 経営革新担当】まで
お気軽にお問い合わせください。
1.経営革新の申請に先立ち、①計画内容及び書類の事前確認をメールでやりとりを行います。
事前確認を経た後、②日程調整を行いヒアリングを実施、③経営革新計画の申請受付となります。
2.本県において、郵送での申請は受け付けておりません。申請をご検討されている方は、
必ず事前提出の予約のご連絡をお願いします。
3.ものづくり補助金やその他の支援策の申請を理由に、スケジュールを調整したり、審査等の基準を変えるこ
とはありませんので、申請の際にはご留意ください。
4.補助金締め切り前は、事前確認が集中しますので、スケジュールに余裕をもってご相談ください。
※より多くの方々に計画を作成していただき、経営革新に取り組んでいただくのが本制度の趣旨でありますが、書類不備や新規性・実現可能性の不足(資金調達の方法に無理がある、計画に具体性がない等)などの理由により、受付をお断りする場合や、計画の見直し、追加資料の提出などをお願いすることもあります。
※本社が茨城県外にある場合、本社所在地の都道府県が申請窓口になります。また、共同申請の場合で、複数の都道府県に申請者がまたがる場合などの申請窓口についてはお問い合わせください。
(3)茨城県知事の承認、計画実施
申請書提出後、外部専門家等による審査を経たうえで経営革新の承認がなされます。承認までの標準処理期間は30日になります。ただし、案件によっては審査に時間がかかる場合もありますので、承認が必要な月に間に合うように、余裕のある申請をお願いします。
※承認は、支援措置等を保証するものではありません。支援措置等の利用には、各支援機関等による審査が必要となります。
(4)フォローアップ調査
計画開始後、フォローアップのために計画進捗状況調査等が行われます。
(5)各種申請書様式【12月末までの申請は旧様式にて受付可能です※要事前提出】
【新様式】 【旧様式】
・申請の手引き(PDF:1,362KB) ・申請の手引き(PDF:730KB)
・承認申請書(ワード:128KB) ・承認申請書(ワード:119KB)
・別表3(エクセル:17KB) ・別表3(エクセル:15KB)
・補助様式(エクセル:64KB) ・補助様式(エクセル:88KB)
・別紙(任意様式)(ワード:42KB) ・別紙(任意様式)(ワード:42KB)
【変更様式:共通】