本日(2/5)、茨城県は県独自の緊急事態宣言の延長を発表いたしました。
県内全域において不要不急の外出・移動の自粛を要請するとともに、県内すべての飲食店等に対し営業時間短縮の要請がありました。
引き続きご協力のほど宜しくお願いいたします。
茨城県HP該当URL→https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/documents/210205_chijikisyakaikenshiryou.pdf
※その他、催物(イベント等)開催制限、他都道府県との不要不急の往来自粛等の要請も出されています。
【要請期間】:令和3年2月8日(月)から令和3年2月28日(日)まで
【営業時間短縮要請の対象エリア】
茨城県内全域
【要請の対象業種】
全ての飲食店(酒類を提供していない飲食店を含む)
※食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者
【要請の内容】
・午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
・酒類の提供は午後7時まで
※テイクアウトとデリバリーは午後8時以降も営業可
【協力金について】
支給額:1店舗当たり 84万円(21日間)
※2月28日より前に要請を解除した場合は支給金額、申請期間を変更します。(決定次第発表)
最新の情報は必ず茨城県のホームページ等でご確認をお願いします。
茨城県ホームページ⇒https://www.pref.ibaraki.jp/
【お問い合わせ】
茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口(茨城県産業戦略部中小企業課)
TEL:029-301-5393(9:00~17:00)(平日)