2月12日(金)付で、厚生労働省は政府の方針として、新型コロナウイルスの長期化の影響で厳しさがみられる雇用情勢に対応するため、休業者や離職者、シフトが減少したシフト労働者などへの支援を目的に、「新たな雇用・訓練パッケージ」を策定しましたので、ご連絡申しあげます。
事業主の皆様におかれましては、以下の情報をご参照いただければ幸いです。
=記=
1.雇用調整助成金の特例措置による雇用維持
○現行の特例措置の取扱い
・4月末まで現行の特例措置を継続(緊急事態宣言が2月中に全国で解除された場合も4月末まで継続)
日額上限:(1日1人あたり)15,000円
助成率:(中小企業)最大10/10 、 (大企業)最大 3/4 → 最大10/10助成(※1)
(※1)【全国】特に業況が厳しい企業 → 4月末まで
【緊急事態宣言地域(注)】営業時間の短縮等に協力する飲食店等 → 解除月の翌月末まで
(注)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば同様
○5月~6月の特例措置
・原則的な措置を段階的に縮減
日額上限:(1日1人あたり)13,500円 助成率:最大 9/10(中小企業)
・感染拡大地域特例(※2)、業況特例(全国・特に厳しい企業)
日額上限:(1日1人あたり)15,000円 助成率:最大 10/10(中小企業・大企業)
(※2)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば、営業時間の短縮等に協力する飲食店等を対象
・7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置を更に縮減
○雇用維持要件の緩和
・一定の大企業・中小企業の全てについて、2021年1月8日以降、4月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、2021年1月8日以降(旧:2020年1月24日以降)の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断
2.休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者(シフト制労働者等)への対応
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、大企業への雇用維持支援策の強化の一環として、大企業で働くシフト制等の勤務形態で働く労働者(※3)が休業手当を受け取れない場合に、休業支援金・給付金の対象となります。
(※3)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
○対象となる休業期間および支給額
・2021年1月8日以降の休業(※4):休業前賃金の8割
(※4)2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も対象
・2020年4月1日から6月30日までの休業:休業前賃金の6割
【「2.」に関する厚生労働省報道発表資料】(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html)
3.感染症対策業務等による雇用創出への支援
・感染症対策業務等による雇用創出とハローワークにおける専門窓口の設置等
4.求職者支援制度への特例措置の導入(9月末まで)
○職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置
・月収入8万円以下 → シフト制で働く方等は月収入12万円以下 に引上げ
○職業訓練受講給付金の出席要件の緩和
・働きながら訓練を受ける場合、出勤日をやむを得ない欠席とする
※「やむを得ない欠席」とは、病気、子供の看護等による欠席(訓練実施日の2割まで認められる)
5.職業訓練の強化
・就職に役立つ求職者支援訓練・公共職業訓練の訓練期間や訓練内容の多様化・柔軟化により、仕事と訓練の受講を両立しやすい環境整備を図り、今後のステップアップに結びつけられるよう支援。
6.ハローワークでの積極的な職業訓練の周知・受講斡旋・就職支援
・コロナ対応ステップアップ相談窓口(仮称)の設置
・訓練を必要とされる方に対する積極的な受講斡旋
上記に関する詳細は、下記の厚生労働省ホームページに掲載されております。
【新たな雇用・訓練パッケージ(概要資料)】https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000738190.pdf
【厚労省HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00011.html