【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について(中小機構)

経営セーフティ共済では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じることが中小機構より発表がありましたので、ご案内いたします。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ

<償還(返済)中のお客様>

お客様からのお申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止することができます。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※償還停止期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。

<これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)>

お客様からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることができます。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※6か月の据置期間に加え、6か月間の償還期日の繰下げを行うことにより、償還が開始されるのは、借入れから1年後となります。

2.一時貸付金の返済猶予

<令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れたご契約者様>

令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れ、令和2年4月7日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

<令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様 >

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様が、新規(令和2年4月7日から令和3年4月7日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

中小企業倒産防止共済一時貸付金返済猶予申請書(118KB)

※6か月の返済猶予期間中は、違約金(延滞利息)は発生いたしません。
※返済猶予期間の途中であっても、返済あるいは借換をすることが可能ですので、ご希望の方は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。Page Linkへ戻る

3.掛金の納付期限の延長等

(a)掛止めをする

掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。
※掛止め(a)と掛金月額の減額(b)の手続きを同時に行うことができます。
※掛金の掛止め(a)により掛金納付月数が40か月以下となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますのでご注意ください。お申出により、掛金の納付を再開することもできます。

(b)掛金月額を減額する

事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

(c)掛金の納付期限を延長する

令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。

※受付期限は、いずれも毎月5日です。(機構必着)Page Linkへ戻る

申請書等送付先

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行

※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ倒産防止共済貸付管理課
2.一時貸付金の返済猶予倒産防止共済貸付課
3.掛金の納付期限の延長等倒産防止共済契約課

お問い合わせ

その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。コールセンター
【受付時間】平日: 午前9時~午後6時Tel:050-5541-7171中小企業倒産防止共済 お問い合わせフォームお問い合わせフォーム

※詳細は中小機構HPをご参照ください。