【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について(中小機構)

小規模企業共済制度では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていたします。

小規模企業共済制度にかかる特例措置について

1.特例緊急経営安定貸付けの実施

<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>

以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い

2.契約者貸付けの延滞利子の免除

<令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>

ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

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3.掛金の納付期限の延長等

<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>

(a)掛金月額の減額

掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長

ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。

  • ※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。

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4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様>

受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。

希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。
後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。Page Linkへ戻る

申請書等送付先

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)

※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

お問い合わせ

その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いいたします。共済相談室(コールセンター)

【受付時間】平日: 午前9時~午後6時
Tel:050-5541-7171小規模企業共済 お問い合わせフォームお問い合わせフォーム