【新型コロナ関連】飲食店の営業時間短縮の要請について

茨城県より発表があり、まん延防止等重点措置区域の市町村に所在する、全ての飲食店に対し、感染拡大を未然に防ぐ観点等から、営業時間の短縮要請が出されました。

詳細は下記の通りとなりますので、恐れ入りますが、何卒ご確認くださいますようお願い申し上げます。

営業時間短縮要請

要請対象の業種

飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可

下記Q&Aもあわせてご確認ください。

要請対象に関するQ&A(PDF:77KB)

 

 

要請の内容

要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに選択してください。

  1. 午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
  2. 午後9時以降午前5時までの営業自粛 (酒提供可)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。

※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。

 要請期間1

令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで

1 令和4年1月27日(木曜日)から営業時間短縮要請を行いました。

対象市町村

県内全域

 

自粛要請に伴うお願い(時短・休業の周知、掲示物について)

営業時間の短縮について期間中、店舗等で周知をお願いいたします。(例:店頭への掲示、メニュー表などへの記載、店舗HPへの記載等)

※酒類の提供時間についても周知をお願いします。

店舗で周知する際の店頭掲示見本

期間や、期間中の対応(時短、休業)、酒類の提供を停止することなどが分かるようなかたちでの周知にご協力お願いいたします。

県で見本を作成しましたので、参考にしてください。なお、あくまで例示ですので、各自で作成いただいた掲示物をそのままお使いいただいても問題ございません。

 

8時までの時短+

類提供終日停止

9時までの時短

休業

8時までの時短(PDF:34KB) 9時までの時短(PDF:34KB) 休業(PDF:30KB)

営業時間短縮要請に伴う協力金について

  1. 令和4年1月27日から2月20日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。

協力金の額

協力金対応表

支給金額は、平成31年から令和3年までのいずれかの年のの1月及び2月の売上高または売上高減少額に応じた金額となります。計算式や申請方法など詳細は、後日公表いたします。

協力金額(目安)の早見表(1月25日版)(PDF:924KB)

その他

なお期間中の営業時間短縮の状況を確認できるよう記録をお願いいたします。(例:店頭への掲示やメニュー表の写真,店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておくなど)

お問い合わせ

○営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口

029-301-5393(平日9時~17時)

※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。

営業時間短縮要請に関するよくある質問(1月25日版)(PDF:205KB)

要請対象に関するQ&A(PDF:77KB)

いばらきアマビエちゃん

いばらきアマビエちゃんの詳細や,対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。

また、今回の協力金については、「感染防止対策確認済店」のステッカーの交付を受けている必要があります。

感染防止対策確認済店ステッカー

ステッカーをお持ちでない店舗は、下記より感染対策の確認見回りをお申込みいただきますようお願いします。

現地確認依頼フォーム(外部サイトへリンク)

 

<問合せ先>

産業戦略部中小企業課企画

茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5393

FAX番号:029-301-3569