厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で、報酬が著しく下がった方の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できるようにする制度を創設しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
○厚生労働省HP
・特例の概要(チラシ):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000643738.pdf
〇日本年金機構HP
・手続や申請書類等:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html